RoHS対応
RoHS指令対応
東芝セミコンダクター&ストレージ社グループでは、RoHS規制(下記ご参照)と言われる有害物質管理に関する規制の欧州での施行に合わせ、ほぼ全ての製品で規制対象となる化学物質を最大許容濃度を超えて含有しない製品の開発・量産を行い、販売しております。規制の適合確認に際しては、調達に際し取引先から非含有証明や分析データを入手する等の対応を行っております。
本ウェブサイトの個別製品情報でもRoHS適合品有無を開示しておりますが、個別製品の最新情報に関しては、当社営業担当者までお気軽にお問い合わせ下さい。
1.RoHS指令
「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)に関する 2003年1月27日付けの欧州議会および欧州理事会の指令(EU指令 2002/95/EC)」
(DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances)
制限される6物質
- カドミウム及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム及びその化合物
- 水銀およびその化合物
- PBB類
- PBDE類
RoHS指令の制限物質には、除外用途があります。
半導体に関連する2、3の例を以下に示しますが、RoHS指令または除外用途を正しくご理解戴くために、RoHS指令等自体を参照して下さい。またRoHS指令等は随時改訂される可能性がありますので、常に最新情報(別ウィンドウで開きます)を入手されるようご注意下さい。
除外用途の例
- 高融点はんだに含まれる鉛 (即ち鉛含有率が85%を超える錫/鉛はんだ合金)
- ピンと、重量で80%を越え85%未満の鉛を含むマイクロプロセッサのパッケージの間の接続のために、複数の要素から構成されているはんだに含まれる鉛
- 半導体ダイと集積回路内フリップチップパッケージ内のキャリア間の電気的接続を実現するためのはんだに含まれる鉛
2.お知らせ
包装箱ラベルへの欧州RoHS指令対応表示に関するお知らせ (2006年 2月 6日)
この度、欧州RoHS指令に関する対応状況を包装箱ラベルに表示しお知らせする旨、ご連絡致します。ラベル表示例は以下の通りです(赤線部分がRoHS指令対応状況の表示)。対象製品、表示内容詳細につきましては、当社営業窓口を通してお問い合わせ下さい。
欧州RoHS適合表示例
例1:最大許容値を超える量の特定化学物質を含有していない製品

例2: 適用除外用途で最大許容値を超える量の特定化学物質のいずれかを含有している製品

3.東芝セミコンダクター&ストレージ社のRoHS指令に関する定義
以下、法令により制限されている物質の取扱いに関連して東芝セミコンダクター&ストレージ社が使用する用語の定義を掲載します。
4.ご注意
ご購入にあたって
ご購入の前に、お客様が希望される当社製品のRoHS適合情報を担当営業に必ずご確認下さい。





